①簡易計算
まだ相続は発生していないが、相続が発生した場合にどれぐらいの相続税を納めなくてはならないのか心配されていませんか?
当センターでは、相続税の簡易計算を実施しています。
これにより、納税資金の有無や財産状況の把握ができ、また生前対策として何を実施したら良いのかの分析も可能です。
(例)
・ 納税できる資金はあるのか
・ 納税のために、あとどれくらいの資金が必要か
・ 残された配偶者に、いくらの資金を残せるのか
・ 生前に贈与を行いたいが、どの財産を贈与したら良いか
・ 納税できる資金がない場合に、換金できる財産はあるか
・ 生前に換金性の高い財産にしておく必要があるか
・ 時価よりも評価額の方が高い財産はないか
・ 遺産分割の際に、相続人で争いが起きそうな心配事はないか
報酬 50,000 円
※ 相続税を正確に把握をされたい方は、別途お見積りいたしますのでご相談ください。
②生前贈与
生前に、お持ちの財産を親族に贈与したいと考えむやみに贈与を実行すると、相続税よりも高い贈与税を納める可能性があります。
また、贈与にも非課税の特例が受けられるものもありますので、事前にご相談ください。
・暦年贈与
暦年(1月1日から12月31日まで)中に、贈与を受けた財産の金額に応じて贈与税を納めます。
暦年で110万円の基礎控除がありますので、合計110万円以下の贈与であれば申告する必要はなく、合計で110万円を超えた場合には贈与税の申告と納税が必要となります。
・相続時精算課税贈与
相続時精算課税贈与とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、贈与財産が2,500万円までは贈与税がかかりませんが、 その代わりに、相続時には生前に贈与された財産と相続財産を合計した金額に相続税がかかります。
・住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから、住宅を取得をするための資金を贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。
また、上記の相続時精算課税贈与と併用することにより、最大5,500万円まで贈与税が非課税となります。
・贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最大で2,000万円を控除できる特例です。
③遺言書の作成
相続人ではない孫に財産を渡したい、奥さんの生活資金としてまとまった資金を残してあげたいなど、特定の人に財産を相続させたい場合や相続ではなく争続になりそうな場合には、遺言書を作成することをお勧めします。
相続税の簡易計算にて財産を把握した上で、適切な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の書き方には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、確実に遺言の内容を実行できる公正証書遺言を勧めております。
また、定期的に遺言の内容を見直すことが必要となりますため、公正証書遺言だと手数料が高額になる場合には自筆証書遺言のサポートもさせていただきます。